日本茶インストラクター協会 千葉県支部規約

(名称及び事務局)
 第1条  この会の名称を、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会東日本ブロック、千葉県支部(以下「本会」という。)と称し、事務局を支部長宅もしくは担当役員宅に置く。

(目的)
 第2条  本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会、並びに、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会東日本ブロックと連携して、茶文化の発展と会員の社会的地位の向上のため活動する。

(組織)
 第3条
   1   社団法人日本茶業中央会が認定し、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会に登録された協会会員で、千葉県内に在住の日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー
   2   その他、本会が認めたもの

(事業)
 第4条  本会は、規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1   会員相互の連携と協調に関すること
   2   会員の資質向上に関すること
   3   茶文化の普及、並びに、啓発に関すること
   4   茶に関する情報の収集、並びに、提供に関すること
   5    日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザーの認定制度の普及に関すること
   6    特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会、並びに、特定非営利活動法人日本茶          インストラクター協会東日本ブロック事業に関すること
   7   その他、会の目的を達成するために必要な事項

(役員)
 第5条  本会に次の役員及び監事を置く。
   1   支部長   1名
   2   副支部長 2名以内
   3   会計    1名
   4   業務担当役員 6名以内
   5   監事    1名
        (1) 役員は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会運営規定に基づき選任   する。
        (2) 支部長及び他の役員(監事は除く)は役員の互選による。
        (3) 監事は支部長が任命する。
        (4) 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の推薦を得て、支部長が任命する。
        (5) 補欠または増員による役員については、役員会にて選任する。

(任期)
 第6条  役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。
   1   補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者、又は、現職者の残任期間とする。

(職務権限)
 第7条  支部長は、本会を代表して会務を総理する。
   1   副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代理する。
   2   会計は、本会の経理を処理する。
   3   監事は、本会の業務及び経理を監査する。
   4   上記以外の役員は、役員会で定めた当該任期期間の業務を処理する。

(会議)
 第8条  本会の会議は、支部長が必要と認めた場合、召集、開催する。会議の議長は、支部長又は議場が選出した会員が行なう。
   1   総会は、毎年1回開催するものとし、役員会は支部長が必要と認める場合、その都度開催する。
   2   会員の2分の1以上の要求があった場合、支部長は会議を開催しなければならない。

(総会の付議事項)
 第9条  総会に付議する事項は次のとおりとする。
   1   規約の制定、改廃に関する事項
   2   事業計画、収支予算、並びに、事業実績、収支決算
   3   役員の選任に関する事項
   4   会費の賦課徴収に関すること
   5   その他、重要事項

(会議の運営)
 第10条 総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって議決権を行使することができる。
   1   会員は、総会において書面、又は、本会会員である代理人をもって議決権を行使することが出来る。

(経費)
 第11条 本会の経費は、会費及び助成金、寄付金、委託金、その他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度)
 第12条 本会の事業年度は、2月1日から翌年の1月31日までとする。

(雑則)
 第13条 本規約に定めない事項については、そのつど臨時総会、又は、役員会で協議決定する。

付則  
   1   この規約は、平成14年5月25日から施行する。
   2   改定を平成17年5月28日に行い、施行する。
   3   改定を平成19年2月24日に行い、施行する。

 

日本茶インストラクター協会千葉県支部 事務局

Mail: info@inst-chiba.com (事務局 池田)