日本茶インストラクター協会 千葉県支部規約 運営要領

(趣旨)
  第1条 この要領は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会千葉県支部(以下「本会」という)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会員の資格)
  第2条 会員の資格は、要領第3条に定めている者のほか、役員会が認めた者とする。

(入会及び脱会)
  第3条 規約第3条1項に定める会員の入会、脱会及び変更は、日本茶インストラクター協会からの変更連絡を基にする。規約第3条2項に定める会員の入会、脱会及び変更は、次の如く定める。
    1  会員の推薦により役員会の承認によるものとする。
    2  支部に登録してある氏名等の変更は、支部長に届け出するものとする。
    3  脱会する者については、その理由を付して支部長に届け出し、役員会の承認によるものとする。

(役員会)
  第4条 役員会は、次の事項を審議する。
    1  総会に付すべき事項
    2  規約第4条に定める事業の企画、立案及び推進に関する事項
    3  その他、支部の運営に必要と認めた事項

(会議の運営)
  第5条 規約10条に定める会議の運営について、組織の運営上、総会案内に対し返信のない者については、議長に一任したものと見なすことが出来る。

(連絡)
  第6条 会員への連絡は、Eメールのほか、ファクシミリ及び郵便を適宜用いて行なう。
       → 会員への連絡は、主に支部ホームページとEメールで行う。

(雑則)
  第7条 この要領に定めるもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は支部長が定め       る。

付則   
    1  この規約は、平成14年5月25日から施行する。
    2  改定を平成17年5月28日に行い、施行する。
    3  改定を平成18年3月18日に行い、施行する。
    4  改定を平成22年4月24日に行い、施行する。